【町田】不動産売却時の仲介手数料
2022/10/29
【東京都町田市・東大和市に店舗を構え不動産の買取、販売を行っております(株)プロスパーハウスです】
不動産会社は、不動産売買の仲介業務として不動産ポータルサイトに物件情報を掲載したり、チラシを作成して配布したり、購入希望者の物件見学に立ち合ったりするなどの販売活動を行います。
仲介手数料は、不動産会社に仲介を依頼した物件が『売れた場合』にこれらの活動の報酬として支払います。つまり、仲介手数料は仲介業務の『成功報酬』で、仲介を依頼するだ)けでは発生しません。
また、複数の会社に仲介を依頼(一般媒介契約)したとしても、仲介手数料を支払うのは売買契約を成立させた不動産会社のみです。
仲介手数料は、売買契約が成立した時に半分、物件の引き渡し完了時に残りの半分を支払うのが一般的です。
ただし、売買契約締結後に売主または買主の事情で契約を解除する場合(手付解除)や、売買代金の未払いなどによる契約違反となった場合(債務不履行による解除)は、結果として売買は成立しませんが、仲介手数料を支払う必要があります。
気をつけなければならないのは、通常の仲介業務で行わない遠隔地の購入希望者のところへ交渉に行く出張費や特別な広告宣伝をしてもらう費用などは、仲介手数料とは別に請求される場合があります。
また、測量や建物の解体、荷物の保管やゴミの廃棄などの費用も仲介手数料には含まれず、別途費用が必要になります。
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お客様のご希望に添えるよう全力で取り組ませていただきます。
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