【町田】不動産売却時の媒介契約について
2022/11/20
【東京都町田市・東大和市に店舗を構え不動産の買取、販売を行っております(株)プロスパーハウスです】
不動産の売買では専門的な知識が必要で、また販売に関しても、自分で買い手を見つけることは難しく、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。
不動産会社に仲介を依頼する時に契約するのが『媒介契約』で、媒介契約には『一般媒介契約』『専任媒介契約』『専属専任媒介契約』の3つがあります。
『一般媒介契約』は以降説明する他の2つの媒介契約とは異なり、複数の不動産会社と契約を結ぶことができるという点です。不動産の情報はより多くの人の目に留まるようにしたほうが成約の可能性が高くなりますが、複数の不動産会社に媒介を依頼することで、多くの方に不動産の情報を届けやすくなり、成約の可能性を高めることにつなげられます。
『専任媒介契約』は、一般媒介契約と異なり1社としか媒介契約を結べないため、不動産会社もその不動産を売却するために一生懸命活動するという点が挙げられます。それに伴い、14日に1回以上の販売状況の報告義務が課せられるため、依頼する側としても安心して待つことができます。加えて、自分で買い手を見つけられるという点、指定流通機構(レインズ)への登録が義務となっている点も異なっている点となります。
『専属専任媒介契約』とは、基本的な内容は専任媒介契約と同じで、より契約内容を厳しくしたものだと言えます。他の2つの媒介契約とは異なり、自分で買い手を見つけて契約するという行為が禁止されており、その場合は不動産会社を媒介業者として契約することになります。その他、指定流通機構(レインズ)への登録が義務なのは同じですが、媒介契約の締結から5日以内、依頼主に対する報告義務は7日に1回以上と定められています。
不動産売却の際は上記の内容を把握したうえで、どの契約が自分のニーズに合っているかをお考えいただきご判断ください。
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