【町田】離婚の際に持家を財産分与する方法
2023/02/11
【東京都町田市・東大和市に店舗を構え不動産の買取、販売を行っております(株)プロスパーハウスです】
婚姻期間中に購入した不動産(マンション・戸建て・土地含む)は離婚時には財産分与の対象になります。家はそのまま財産分与するのは難しく、方法は主に3つ。売却して現金化し分ける・家をもらう代わりに代金を支払う・家をもらう代わりに他の財産を相手に渡すです。財産分与の方法によっては費用がかかる場合もあるので、どのように分けるかは相談する必要があるでしょう。
もっともシンプルなのは家を売却して、現金化してから二人で分ける方法です。
離婚後に夫婦のいずれも家を使用する可能性が低いのであれば、家を売却して現金で分割する方法が最もトラブルは少ないと言われています。
現金は財産分与を公平なものとするために柔軟に分配できるので、この方法で財産を分ければ夫婦双方ともに納得感が得やすいといえます。
また、離婚後に新しい生活を始める際には何かとまとまったお金が必要になるので、その資金を得られるというのもメリットでしょう。
離婚の際に、家を処分できない、したくないという場合も当然あります(例えば市況が売り時ではない場合や子供の教育環境上、転居をしたくない場合等)。
このような場合は、家に引き続き住む配偶者が、相手方に分与分に相当する金額を支払う方法を取ります。
しかし、不動産の価値が高い場合、相手に支払う金銭が高額となり用意できないケースもあり得ます。そのため、この方法は支払う側にそれなりに資金力が必要となりますので、注意しましょう。
家をもらう代わりに他の財産を相手に渡す方法もあります。
住み続けたいなどの理由で家をもらいたいけど、現金で相手の分与分を支払うのは難しいといった場合に使える方法です。家をもらう分、他に財産分与する財産のなかから相当金額を相手に渡します。
家の他にも家具や車といった現金化しないと財産分与できないものもあるので、そのような物を先方が欲しければあげるというのも手でしょう。ただし、家は大きな財産。他の財産を先方に渡したところで、分与分すべてを補えないといった場合もあるでしょう。
そのような場合は、足りない分を自己資金から出すというのも1つです。
上記以外にも離婚の際にそのまま住み続けたい場合の方法や、住宅ローンが残っている場合の対処法など、様々な方法がありますので、お悩みの方は是非ご相談ください。
◇不動産売却・査定、税務相談なんでもご相談ください!
お客様のご希望に添えるよう全力で取り組ませていただきます。
----------------------------------------------------------------------
株式会社プロスパーハウス
〒194-0035
東京都町田市忠生1-21-8アーバンライフ町田103号
電話番号 :
0120-177-176
東大和店
〒207-0013 東京都東大和市向原6-1201-118-102
電話番号 :
042-843-9751
町田店
電話番号 :
042-794-9913
東大和で不動産売却をサポート
町田で即現金化の売却案内
町田で離婚に伴う売却をご案内
----------------------------------------------------------------------