【町田】自己破産と任意売却について
2023/02/23
【東京都町田市・東大和市に店舗を構え不動産の買取、販売を行っております(株)プロスパーハウスです】
任意売却とは、不動産の売却手段の一種でありながら債務整理の側面も持ち合わす特殊な売却手段です。一般的に住宅ローンに代表される抵当権付不動産を売却する場合、借入金を全額返済しなければ抵当権を解除できません。しかし、債務者(主に所有者)が何らかの原因で借入金の返済が困難に至ってしまい、売却して返済するにしても借入金を全額返済できないことを貸主である金融機関の同意を得て売却することを任意売却と言い、任意売却後の残債務の返済が困難な場合、弁護士を通じて返済不可能の意思を裁判所申し立てることを自己破産と言います。裁判所が許可決定をしますと税金以外のすべての負債が免責(帳消し)になりますので新しい生活のスタートの足かせが取り除けられます。但し、ギャンブルなど自らの享楽のための浪費などが原因の場合などは免責が認められない可能性がありますので注意が必要となります。
任意売却をして大部分の借入金を返済しても借入金が残ってしまった場合、自己破産を申し立てない限り、それを分割にて返済をしなければなりません。
返済額については債権者との話し合いによりますが、債務者の生活の負担にならない金額として毎月5,000円~30,000円が一般的な金額となっておりますので自己破産を申し立てなくても新たな生活をスタートさせることができます。
また、自己破産を申し立てる場合、弁護士に直接依頼しますと約30万円~50万円が必要となりますので金銭的な障害が立ちはだかりますが経済的弱者救済のための公的機関であります「法テラス」を利用しますと約15~20万円と安価で済みますし、毎月5,000円程度の分割支払いも可能です。
自己破産を申し立てた場合、明らかなオーバーローンでない場合を除き裁判所より破産管財人が選任されます。破産管財人は債務者の資産を調査し法律で決められた一定金額を除いたすべての財産を換価し債権者へ配分いたします。従って、破産申し立てを行う以前に任意売却などを行い、財産をすべて処分した後に申し立てることがベストのタイミングと言えます。これを法律用語で「同時廃止」と言い、同時廃止の場合は破産管財人が専任されませんので必要以上の出費が発生しない可能性が高いです。
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