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【町田】再建築不可物件でも売却をあきらめる必要はありません

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【町田】再建築不可物件でも売却をあきらめる必要はありません

【町田】再建築不可物件でも売却をあきらめる必要はありません

2022/11/28

【東京都町田市・東大和市に店舗を構え不動産の買取、販売を行っております(株)プロスパーハウスです】

 

再建築不可物件は建築基準法の接道義務を満たさない限り、建て替えができないため、通常の物件と比べて売却が難しいです。

しかし、中古物件を安価で入手したい買主や再建築不可物件をリフォーム・リノベーションした後に賃貸したいというオーナーもいます。

そのため、再建築不可物件だとしても工夫することで売却可能です。

再建築不可物件でも、建築基準法を満たして再建築可能にすれば、通常物件と同様に売却できます。

再建築可能にするためには主に以下の方法があります。

 

◇セットバックする

道路に接している土地の間口が2m以上でも、道路の幅員が4m未満であれば、接道義務を満たせず、建物の再建築ができません。

このように道路の幅員が建築基準法の規定を満たしていない場合、セットバックによって土地を後退させて道路の幅員を広げることで再建築可能にできます。

 

◇隣地を買い取る

所有している再建築不可物件が「旗竿地」や「袋地」であれば、道路に接している間口が2m未満だったり、そもそも土地が道路に面していないことも考えられます。

このようなケースであれば、隣人から土地を購入できないか検討してみましょう。

仮に道路に接する間口が1.5mだとすると、隣地を0.5m(50cm)買い取ることで再建築可能となります。

 

◇但し書きの許可を申請する

接道義務を満たしていない土地でも、建築基準法の第43条但し書きによって建て替えが認められることがあります。

但し書きによる建築許可を受けるためには、特定行政庁に許可申請を提出する必要があります。

自治体によって但し書きの許可基準が異なるため、詳しい許可基準や申請方法などは所有物件を管轄する自治体に問い合わせて確認しましょう。

 

再建築不可物件の売却を考えている場合、再建築可能にすることで通常物件と同じ扱いになるため、有利な条件での売却を実現できるかもしれません。

具体的には「セットバックする」「隣地を購入する」「但し書きの許可を申請する」の3つ方法があるので、自分に合った方法を選ぶと良いかと思います。

仮に再建築不可のままでも土地を広げたい隣人や再建築不可物件の専門買取業者に買取してもらえる可能性もあります。

少しでも早く・高く売りたいのであれば、一度、専門買取業者にご相談ください。

 

◇不動産売却・査定、税務相談なんでもご相談ください!

 お客様のご希望に添えるよう全力で取り組ませていただきます。

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