【町田】売主の契約不適合責任って何?
2022/11/29
【東京都町田市・東大和市に店舗を構え不動産の買取、販売を行っております(株)プロスパーハウスです】
「契約不適合責任」は、2020年4月に施行された改正民法で新たに登場した用語です。
従来「瑕疵(かし)担保責任」と呼ばれていたものの名称が変わり、内容も一部見直されました。
契約不適合責任とは、契約により引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合に、引き渡した側に生じる責任をいいます。
債務不履行が起きた場合、買主は売主に契約不適合責任により、本来の契約に適合した目的物の引き渡しを求めることができます。具体的には、まず補修や代替物または不足分の引き渡しを請求できます。これを「追完請求」と言います。この他、「代金減額請求」、「契約の解除」、「損害賠償請求」も認められています。
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