【町田】【譲渡所得税】相続した実家を売却する際に取得金額が不明の場合は?
2022/12/15
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親から相続した実家の場合、土地と異なり、取得費の計算上、減価償却費相当額(建物の経年減価相当額)を計算して控除する必要があります。相続人が相続した時から減価償却費を計算するのではなく、親が建物を取得した時から計算する点に注意が必要です。
親から相続した実家に関して、親が実家をいくらで購入したか等わからないという場合もあるかと思われます。そうした場合には、収入金額の5%を取得費とすることができます。
なお、親から相続した実家を、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日(通常、死亡した日から3年10カ月)までに売却した場合、相続税額のうち一定の方法により計算した金額を取得費に加算することができます。この特例を「相続財産譲渡時の取得費加算特例」と呼びますが、「相続した空き家を譲渡した場合の3000万円特別控除」(以下詳細)との重複適用はできませんので注意が必要です。
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