【町田】不動産売却時の測量について
2022/12/23
【東京都町田市・東大和市に店舗を構え不動産の買取、販売を行っております(株)プロスパーハウスです】
土地を売却する時に提出する資料のうち、最も信頼のおける測量図である「確定測量図」を作成するには、境界と面積が確定されている必要があります。土地売却時に必ず測量しなければならないという明確な決まりはありませんが、昨今の取り引きではほとんどのケースで買主から測量を求められるものです。
測量は、「面積」の確定と「境界」を確定という2つの目的で行われます。「面積」は法務局で取得できる登記簿謄本を見れば確認することが可能で、売主と買主が了承すれば登記簿の面積で売買契約を締結することもできます。しかし、これは実測されたものでないものもあり、多少の誤差がある場合もあります。事実、一昔前は登記簿謄本の面積での売買契約がよく行われていましたが、昨今ではほとんどの購入検討者が「測量」を求めます。
「境界」が確定していない場合も同様です。このままで売買契約を締結することも可能ですが、後に境界トラブルに発展して面積が小さくなってしまっても文句は言えません。「境界」確定のための測量が済んだら、境界杭や境界表と呼ばれる目印を境界部分に設置し、測量図が作成されます。
「境界」確定が済んだら、境界杭や境界標を設置します。しかし、これだけでは工事などで境界標が倒れたり、抜けたりする場合があります。そのため、境界がどこなのかを書面に残しておかなければなりません。その書面が境界確認書です。
境界確認書を一度作成しておけば、売買により隣地の所有者が替わった場合でも境界トラブルを避けることができます。
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