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【町田】相続した不動産の売却時に使える特例

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【町田】相続した不動産の売却時に使える特例

【町田】相続した不動産の売却時に使える特例

2023/02/09

【東京都町田市・東大和市に店舗を構え不動産の買取、販売を行っております(株)プロスパーハウスです】

 

相続した不動産がいくら高額で売却できたとしても、特に譲渡所得税について売却金額が高くなればなるほど、その納税額も高額になってしまいます。

そこで、相続した不動産の売却時に使える特例についてご紹介します。

 

取得費加算の特例

売却する土地を相続する際には相続税がかかりますが、この「取得費加算」の特例では、譲渡所得から相続税の納税額の一部を控除することができます。
この特例では、土地を相続してから3年10カ月以内にその土地を売却することなどが条件となりますが、他の控除や特例との併用も可能です。そのため、すでに相続をすることが決まっている場合などは、計画的に売却を行うことで節税することができるでしょう。
なお、課税対象となる譲渡所得額の計算方法は次のとおりです。
【土地の売却価格】-【取得費・譲渡費用・売却した不動産の相続額】=【課税対象となる譲渡所得金額】

つまり、譲渡所得金額が低くなればなるほど、納める税金を減らすことができるというわけです。

 

空き家を売却した時の特例

例えば現在は誰も住んでいない実家などの空き家を売却する場合は、最大3,000万円を譲渡所得から控除する特例があります。
この特例を使用するための要件の例として挙げられるのが以下です。

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家であること
  • 売却金額が1億円以下であること
  • 被相続人(亡くなった人)が居住するために使用していた土地家屋であること

また、この特例は他の控除との併用ができないため、土地の売却価格や相続額によっては、先にご紹介した「取得費加算の特例」の方が節税効果が大きくなるかもしれません。
そのため、国税庁のタックスアンサー「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」で詳細を確認したり、不動産会社などに確認をしたりしてみることをおすすめします。

 

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