【町田】空家対策特別措置法
2023/02/25
【東京都町田市・東大和市に店舗を構え不動産の買取、販売を行っております(株)プロスパーハウスです】
空き家が増え続けると倒壊の危険や景観を損なう可能性など、地域住民の生活環境に影響が出てしまうことが懸念されるため、2015年5月、「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、家対策特別措置法)」が全面施行されました。
空家対策特別措置法は空き家の活用を促進することを目的とし、国や自治体が空き家に関する施策を策定・推進できるよう定めた法律です。国土交通省と総務省が行ったアンケート結果では、平成30年度末時点で空家対策特別措置法に基づく空家等対策計画を策定している市区町村は、全国で約6割に達したとされています。
これにより、国では空き家所有者の個人情報の利用や税制面などで法的根拠をもった以下のような対策措置を行うことが可能となりました。
- 空き家の立ち入り調査
- 空き家所有者への管理指導
- 空き家の利用促進
- 立木伐採や住宅の除却などの助言、指導、勧告、命令、行政代執行
また、空き家を適切に管理できない場合、空き家所有者に以下のペナルティが科せられることがあります。
- 過料
「特定空家等」(以下「特定空家」、詳細後述)に指定された空き家の所有者が自治体の命令を無視した場合、50万円以下の過料が科されます。(第14条第1項から第3項・第16条)
- 増税
特定空家として勧告を受けた場合、固定資産税の軽減措置である住宅用地特例の対象から除外されるため、敷地の固定資産税についての実質的な増税が行われます。(第 14 条第2項、地方税法第 349 条の3の2第1項等)
また、空家対策特別措置法(第2条2項)により、「放置することが不適切」と定められた空き家については
特定空家となります。
特定空家を解除するには、その要因となる不適切な箇所を改善する必要があります。
空き家が特定空家に指定されると、自治体から助言・指導、勧告、命令が行われます。
これらの内容にもとづく管理を実施して特定空家の指定を解除できると、再度敷地の固定資産税についての軽減措置を受けられるなど、上で挙げた空き家の管理不足によるペナルティを回避できます。
今後は空き家の放置に対して厳しい措置が取られていくことが予想されます。
特別な事情により空き家の管理が不十分になっている場合を除き、空き家所有者は住宅の売却や賃貸などを検討し、賢く活用できる方法を考えていくことが大切です。
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