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【町田】建蔽率・容積率オーバーの既存不適格物件でも売却は可能!?

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【町田】建蔽率・容積率オーバーの既存不適格物件でも売却は可能!?

【町田】建蔽率・容積率オーバーの既存不適格物件でも売却は可能!?

2023/02/26

【東京都町田市・東大和市に店舗を構え不動産の買取、販売を行っております(株)プロスパーハウスです】

 

既存不適格物件の売却は難しく、なかなか売れないケースがほとんどです。

理由は、単に「現在の法令に適合していないから」だけではありません。

法令に適合していない結果、下記2つの事態を引き起こすためといえます。

 

・住宅ローンが組みにくい

既存不適格物件は、住宅ローンの審査が通りにくいという問題があります。なぜなら、既存不適格物件の担保評価額が低いからです。

金融機関が住宅ローンを融資するとき、対象の不動産を担保に取り抵当権を設定します。

金融機関は、借主が住宅ローンを返済できなくなったときに抵当権を実行して、競売にかけることで資金を回収します。

しかし、既存不適格物件は建て替えなどが難しい物件です。既存の建物を現行の基準に合わせて建て替えるのはコストがかかるため、競売にかけたとしても落札されにくいのです。

そのため、既存不適格物件の担保評価額は低くなります。金融機関によっては、そもそも既存不適格物件は住宅ローンの対象外としているところもあります。

 

・将来の建て替え時に同規模の建築はできない

既存不適格物件は、そのまま使い続けるのであれば、建ぺい率・容積率をオーバーしたままでも問題ありません。

しかし、建物が老朽化して建て替えるときには、建築確認申請が必要になります。このとき基準となる法令は、新築当時のものではなく現行のものです。

つまり、既存不適格物件であれば、現行の法令に適合するような建ぺい率・容積率で建て替える必要があります。

そのため、現在の物件と同じ広さの建物は建てられず、ほとんどのケースでは狭くなるのです。

 

弊社では、上記のような既存不適格物件や違法物件も買取査定させていただいております。

お気軽に査定の方ご依頼ください。

 

◇不動産売却・査定、税務相談なんでもご相談ください!

 お客様のご希望に添えるよう全力で取り組ませていただきます。

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